ゆうちょ銀行の口座の相続がむちゃくちゃ面倒くさかったので、ご参考までに、教訓をまとめます。
教訓
ゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は、「名義書換」一択です。「払戻証書」を選んではいけません。その理由を解説します。
ゆうちょ銀行と他行の口座の相続の決定的な違い
ゆうちょ銀行と他行で、口座相続に決定的な違いがあります。それは、ゆうちょ銀行には他行口座への振り込みという選択肢がないことです。
ゆうちょ銀行の口座相続の選択肢は、次の3つに限られます。
- ゆうちょ銀行の口座(相続人名義)への振り込み
- ゆうちょ銀行の口座の(被相続人から相続人への)名義変更
- 払戻証書の発行
相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合は、上記の2と3からの二択になります。
払戻証書とは?
払戻証書とは、いわゆる「小切手」です。ゆうちょ銀行の口座の相続手続きが終わったら、被相続人の口座残高(から手数料を引かれたかも?)に相当する金額の払戻証書(小切手)が、郵便局内のゆうちょ銀行の窓口で手続きしてから1~2週間ほどで、相続人に書留で届きます。
この小切手を郵便局内のゆうちょ銀行の窓口に出して、現金に引き換えることができます。
払戻証書の何が問題なのか?
この金額が数万円単位であれば、ふらっと言っても払い戻してもらえるかもしれませんが、金額が大きいと現金を受け取りたい郵便局に電話で事前予約して現金を用意しておいてもらう必要があります。
他行ではすべて書類のやりとりだけで口座の相続を申請できるのに対し、ゆうちょ銀行では申請書の提出も郵便局の窓口に行く必要があります。払戻証書にすると、払い戻しにまた郵便局にいかなくてはいけません。つまり、2回も郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口に行く羽目になります。
さらに、一般の銀行の窓口と違い、郵便局のカウンターは、周りの客からも丸見えです。数十万円単位でも現金で受け取るのは、はばかられます。
そうなると、結局、ゆうちょ銀行の口座を開設して、払戻証書の金額を振り込んでもらうのが唯一の現実解になります。
「だったら、最初から名義書換を選んだのに!」とつくづく後悔しました。ちなみに、ゆうちょ銀行は名義書換でも、口座開設でも、ことごとく印鑑を要求されます。窓口に行くときには、印鑑をお忘れなく。
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